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産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物について

産業廃棄物とは、一般廃棄物いわゆる生活ごみとは異なり、各市町の処理施設では処分できない廃棄物のことです。そのほとんどが大企業や、大きな工場から出る廃棄物ですが、私たちの身近にあるさまざまな事業所からも排出されます。また、産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物であり20種類に分類されます。その中でも、爆発性や毒性、感染性を有するもので、特別な管理が必要とされる産業廃棄物は特別管理産業廃棄物に分類されています。これらの産業廃棄物を処理する際は、その廃棄物がどのような物なのかを十分把握し、運搬及び処分業者に正しく伝え、処理の確認を最後まで行うためにマニフェスト票が必要となります。
 
産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物分類

種類
具体例
燃え殻
石炭火力発電所から発生する石炭から、焼却灰など
汚泥
工場廃水の処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
廃油
潤滑油洗浄用油などの不要になったもの、廃溶剤
廃酸
廃塩酸、廃硫酸、有機廃酸物などのすべての酸性廃液
廃アルカリ
廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど
木くず
建築業に係るもの(工作物の新築、改築。除去に伴って生じたものに限る)、家具製造などから排出されるもの
紙くず
建築業(木くずに同じ)、紙製造業、製本業、出版業などから排出されるもの
動植物性残渣
食料品製造業から生ずる醸造かす、のりかす、魚のあらなど
金属くず
鉄くず 切削くず スクラップなど
ガラスくず及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものを除く)
がれき類
工作物の新築、建築、除去に伴って生ずるコンクリート片、レンガの破片

特別管理産業廃棄物

爆発性・毒性・感染性・その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生じる恐れのある性状を有する有害な産業廃棄物で、具体的には、産業廃棄物の排出元から収集運搬、中間処理、最終処分までの間で、火災・爆発・有害ガスの発生といった事故や、病院から排出された注射器のような感染性病原体による病気の感染等が起こる可能性の高いもの
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種類
具体的
廃油
揮発油類・灯油類・軽油類の引火しやすい廃油
廃酸
pH2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ
pH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物
感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物(血液、血液の付着した注射器、採決管など)、病院、診療所、衛生検査所感染性病原体を取り扱う施設であって助産所、獣医診療施設、医学、薬学、獣医学に係る試験研究機関等から発生したもの
特定有害産業廃棄物
廃PCB・PCB汚染物
廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布され、しみ込んだ紙くず、木くず、繊維くず又はPCBが付着して若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず、PCB処理物
廃石線等
吹き付け石線、石線保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、石線建材除去事業用具類、特定粉じん発生施設で集じん施設によって集められたもの等
有害産業廃棄物
水銀、カドニウム、鉛、有機りん化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、
1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、1.3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンガブル、
ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含む燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじんであって特定施設から排出されたもの

マニフェストについて

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際には、廃棄物管理票(マニュフェスト)が必要になります。廃棄物の種類、数量、収集運搬事業者名、処分事業者名などを記入し、事業者から事業者へ、産業廃棄物と共に流通させることにより、廃棄物の処理状況を排出事業者が把握、管理できるシステムです。
マニフェストは7枚綴りの複写式になっており、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の構成になっていて廃棄物の処理を委託する際、排出事業者には控えとしてA票が返されます。収集運搬事業者から中間処理事業者に廃棄物が引き渡されると、排出事業者には運搬終了の証明として、B2票が返ってきます。中間処理が終了するとD票が、最終処分が終了するとE票が処分終了の証明として排出事業者の元へ返ってきます。このように、各工程が終了するごとに排出業者の元にマニフェストが戻ってくるシステムになっています。

排出事業者引渡し時

★A票に必要事項を記入
★引き渡した控えA表を受け取り確実に保存
 
 
 
処理施設に半有・処分

各処分終了後

A票(控え)
★運搬業者からB2票、処分業者からD票、E票が戻ってきたらその都度保存していたA表の照合欄に日付を記入
★A・B2・D・E表を5年間保存
 
A票
排出事業者の控え
B1票
運搬業者の控え
B2票
運搬業者から排出業者へ返送され、運搬終了を確認
C1票
処分業者の保存用
C2票
処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
D票
処分業者から排出事業者に返送され処分終了を確認
E票
処分業者から排出事業者に返送され最終処分終了を確認

電子マニフェスト

対 応 済
電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化する事によって、パソコンや携帯電話からいつでも見ることができるため、各処理工程の情報を排出事業者・収集運搬事業者・処分事業者三者で共有することができ、情報伝達の効率化といったメリットがあります。紙マニフェストと電子マニフェストの情報はまったく同じですが、情報を電子化することによって、時間と手間を省略することができます。詳しくはJWNET(日本廃棄物処理振興センター)
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TEL. 049-226-7722
※お問い合わせにつきましては、確認次第ご連絡させていただきますが、
回答にお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
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